販売条件
Laura Pouyadou EIが運営するGetEverwearと、そのお客様との間でgeteverwear.comを通じて締結される売買に適用されます。
最終更新日:
第1条 目的
本販売条件(以下「本条件」)は、Laura Pouyadou EI (個人事業(EI)、マイクロ起業家、SIRET 931 874 952 00019、EU域内付加価値税番号 FR90931874952)と、 サイト geteverwear.com を屋号「GetEverwear」の下で運営する者(以下「販売者」)、 および商業者として行為しない成年の自然人であって geteverwear.com サイトで購入を希望する者(以下「顧客」)との間の契約関係を規律します。
フランス一般税法典(CGI)第293 B条に基づき、販売者は付加価値税の免税制度の適用を受けます。したがって、販売において付加価値税は適用されず、また回収もできません。
第2条 商品
geteverwear.com で販売されている商品の大部分は、一点ずつ選別・買い付けされた中古の衣類およびアクセサリーです。各品は唯一無二のものであり、一度販売されると、原則として再入荷することはできません。
サイトではさらに、「オリジナル作品」のセクションにおいて、販売者がデザインし、 注文後に受注生産される新品の品も掲載しています。製作期間は商品ページに記載され、配送期間に加算されます。 商品ページに別段の記載がない限り、中古品に関する本条件の規定はこれらには適用されません。
これらの作品は、各商品ページに明記された2つの異なる製法によって製作されます:
- 当工房での手作り。これらの品は天然素材から作られるため、色合い、目の粗さ、形のわずかなばらつきは製品に内在するものであり、適合性の欠如にはあたりません。
- 販売者がデザインし、欧州連合域内に拠点を置く産業パートナーが受注ごとにプリントまたは刺繍する品。 販売者は自社ブランドで販売し、法定の適合性保証および欠陥製品に関する責任を含め、顧客に対する全責任を負います。 品は注文後に製造されるため、パートナーの生産拠点から発送され、フランスから発送される中古品と比べて配送期間が長くなる場合があります。
各商品の状態(非常に良好、良好、普通)は商品ページに記載され、目に見える欠陥があればそれも記載されます。 写真は実物にできる限り近い状態で撮影していますが、お使いの画面の表示によっては色合いにごくわずかな違いが生じる場合があります。
第3条 価格
価格はユーロで表示され、送料の負担分は含まれません。フランス一般税法典(CGI)第293 B条に基づき、販売者は付加価値税の免税制度の適用を受けるため、 付加価値税は適用されません。geteverwear.comでの販売には適用されません。 販売者は随時価格を変更する権利を留保します。ただし、注文日にカタログに表示されている価格のみが顧客に適用されるものとします。
販売者が当該日において有効な付加価値税の免税基準額を超えた場合、その日以降、中古品に特有の差益課税制度(フランス一般税法典(CGI)第297 A条)を適用します。 この場合、付加価値税は販売価格と取得価格の差額に対してのみ計算され、中古品の転売業者である課税事業者に適用される制度 (フランス一般租税法典第297A条以下、付加価値税の共通制度に関する欧州指令2006/112/EC第313条)に従います。 表示された税込価格には影響しません。顧客には本条件の更新によって通知されます。
第4条 注文および契約の成立
顧客はサイトの購入手続きを通じて注文します。注文は、手続きの最後にある「注文を確定」ボタンのクリックによって確定され、 この際、本条件を明示的に承諾したものとします。
フランス民法典第1113条および第1118条に基づき、売買契約は、決済サービスプロバイダー(Stripe)による支払いの入金確認が行われ、 顧客宛ての注文確認メールの送信によって示された時点で成立したものとみなされます。 当該メールが送信されるまでは、注文は成立していないとみなされ、顧客は販売者に対して契約上の約束を主張することはできません。
明白な価格誤り。 入力ミス、情報システムの不具合、その他同種の原因(特に表示価格が当該商品の通常の価値に比べて著しく低いまたは不釣り合いである場合を含む)により明白な価格誤りが生じた場合、 販売者は、フランス民法典第1130条、第1132条および第1136条(本質的な性質または価値に関する錯誤)の要件の下で注文を取り消す権利を留保します。 顧客には遅滞なく通知され、損害賠償その他の補償なしに全額返金されます。
在庫状況。 各品は唯一無二であるため(第2条参照)、販売者は注文時点を超えてその在庫状況を保証することはできません。 同一の品について同時に二重注文が発生した場合(販売者が品を掲載している他のオンライン販売プラットフォーム経由を含む)、 または物理的な在庫喪失(盗難、破損、在庫からの紛失)が確認された場合、後に行われた注文はキャンセルされ、 他の補償なしに可能な限り速やかに全額返金されます。
第5条 支払い
購入代金は、クレジットカード(Visa、Mastercard、Carte Bleue)、Apple Pay、Google Pay、または支払い時に提示されるその他の方法により決済されます。 引き落としは注文確定時に行われます。取引はStripe(Stripe Payments Europe Ltd.、アイルランド・ダブリン、PCI-DSS Level 1認証)により保護され、欧州指令(EU) 2015/2366(「PSD2」)およびフランス通貨金融法典第L133-44条に定める、 支払人の強固な認証(3-D Secure 2)の対象となります。
Stripeが各取引について請求する銀行処理手数料(加盟店手数料)は販売者が全額負担し、 カタログに表示された価格にすでに含まれています。顧客は、消費者との契約の下でのキャッシュレス決済手段の利用に対するいかなる追加料金も負担しません。 これはフランス通貨金融法典第L112-12条に従うものです。同条は、消費者との契約におけるキャッシュレス決済手段の利用に対するいかなる追加料金も禁止しています。
販売者は、正当な理由により、特に決済詐欺の疑い、先行注文の未払い、または明らかに誤った配送先住所がある場合、 いかなる注文も拒否またはキャンセルする権利を留保します。顧客には通知され、必要に応じて14日以内に返金されます。
第5条の2 支払いに関する異議申立て(チャージバック)
顧客が銀行またはカード発行会社に対して取引の異議申立て(「チャージバック」)を行う場合、 まず販売者と直接、和解による解決を図るよう求められます。宛先は contact@geteverwear.com です。 これは、理由(未着、適合性の欠如、撤回など)を検討し、本条件に定められた解決策(再発送、返金、費用の負担)を適用するためです。 事前の和解の努力なしに異議申立てを行うと、紛争は契約の枠組みから人為的に外れ、顧客に銀行の手続費用が発生する可能性があります。
Stripeの利用規約および規則(EU)2015/751(インターチェンジ手数料に関するもの)に従い、 銀行の審理の結果、異議申立てが根拠のないものと判明した場合(特に、署名またはキャリアのスキャンを伴う配達が実際に行われた場合、 または商品が注文どおりであった場合)、フランス民法典第1240条(過失責任。書類の偽造や物品の転売による悪意が明白な場合にはさらに加重される場合があります)に従い、 顧客に対する回収手続が取られる可能性があります。
第6条 配送
商品は、注文時に顧客が指定した住所に配送されます。配送期間および配送料は 配送ページに記載されています。フランス消費法典L216-1条に従い、販売者は注文時に指定された日または期間内に商品を引き渡し、指定がない場合は契約成立から遅くとも30日以内に引き渡します。 不履行があった場合、顧客はフランス消費法典L216-6条に定める条件に従って契約を解除することができ、 支払済みの金額の全額を14日以内に返金されます(フランス消費法典L216-7条)。
欧州連合域内および域外への国際配送の場合、特別な条件と適用される関税制度は、以下の第6条の2に定められており、 これは本条件の不可分の一部を成します。
第6条の2 国際配送および通関手続(欧州連合域外)
本条は、欧州連合の関税領域外の国(スイス、アメリカ合衆国、カナダ、日本、オーストラリアなど)に配送される注文にのみ適用されます。 本条は、フランス民法典第1102条の意味における当事者間の明示的な合意を構成します。 そのような仕向地へ注文を行うことにより、顧客は本条を読んだこと、および無留保でこれに同意することを認めるものとします。
第6条の2. 1 - DAP(Delivered At Place、インコタームズ2020)の条件
欧州連合域外の国宛ての注文は、インコタームズDAP - Delivered At Place(インコタームズ®2020、国際商業会議所発行)に基づき発送されます。このインコタームズの下では、販売者は、荷物を仕向国まで輸送する費用とリスクのみを負担します。 顧客は、以下について単独かつ全面的に責任を負います:
- 申告された荷物の価値(該当する場合は送料を含む)に対して、自国で適用される関税;
- 付加価値税(VAT)、物品・サービス税、売上税、 州の売上税、または現地税関当局が課すその他の輸入税;
- 運送業者(DHL、FedEx、UPS、Colissimo International、Mondial Relay International など)が請求する手数料、通関手続料、立替金手数料および保管料;
- 荷物の仕向地域への輸入に直接的または間接的に関連するその他のあらゆる費用、税または課徴金。
これらの費用はgeteverwear.comで支払われた価格に加算されるものであり、決済時に表示される合計額には含まれず、 販売者が算出、立替、または負担することはできません。これらの費用は、配送時に運送業者または税関当局から顧客に直接請求されます。 これらの費用に関する一般的な情報は 配送ページに掲載されていますが、 情報提供のみを目的とするものであり、契約上の効力はありません。
第6条の2. 2 - 顧客の申告(事実上の輸入者)
顧客は、本件の国際販売において、仕向地域内の事実上の輸入者として行為することを認めます。 その資格において、顧客は以下を明示的に表明し保証します:
- 成年に達しており、注文した商品を居住国の法令に基づいて輸入する法的能力を有していること;
- 自身の個人的状況が、注文した商品を自国に輸入することを認めるものであることを確認済みであること(場合により自身に求められる身分、許可又は割当て)。中古衣類の輸入を禁止する国には配送されません(第6条の2の8);
- 該当する場合は、自国が要求する納税者番号又は通関識別番号(例:米国のIRS Tax ID、オーストラリアのABN)、および運送業者又は税関が求める証明書類(身分証明書、住所証明書)を提供すること;
- 通関手続きにより輸送期間が延びること、注文時に示される配送期間はこれを考慮していることを了承していること。
これを怠った場合、顧客は、税関当局による荷物の留置、拒否又は廃棄など、その結果について単独で責任を負うことを認めるものとします。
6 bis. 3 - 税関:顧客の責任と販売者の責任
通関は仕向地の当局の決定である。次の事由は、顧客に起因するものであるか、不可抗力の性質を有するため、販売者の責任を生じさせることはできない(フランス消費法典L221-15条、フランス民法典1218条):
- 顧客の不正確又は不完全な情報(住所、納税番号)、関税及び税金の未払い、又は顧客の個人的状況に関連する制限(第6条の2の2)に起因して、税関が決定する荷物の遅延、留置又は廃棄;
- 仕向国による注文後の措置(新税、禁輸、禁止)で、予見不可能であり、販売者が克服できなかったもの;この場合、契約は解除され、顧客は支払済みの金額の返還を受ける(フランス民法典1218条)。
上記の場合を除き、販売者は、運送業者に委託した場合であっても、配送の適正な履行について引き続き責任を負う。注文時に示された日付又は期間(又は、それがない場合は30日以内)に、顧客に起因しない理由で荷物が配達されない場合、顧客はフランス消費法典L216-6条の条件の下で売買を解除することができ、14日以内に返還を受ける(フランス消費法典L216-7条)。本条のいかなる規定も、顧客の法定保証を制限するものではない。
6 bis. 4 - 顧客による関税支払いの拒否、放棄又は荷物の未受取
顧客が第6条の2の1に定める関税、税金及び手数料の支払いを拒否する場合、運送業者に荷物を放置する場合、運送業者が定めた期間内に受け取らない場合、又は不正確若しくは不完全な住所のために荷物が返送される場合、荷物は、運送業者の約款に従い、顧客の費用負担で販売者に返送される。
荷物の受取拒否、運送業者の期間内の未受取、又は関税及び税金の未払いは、それ自体では撤回とはみなされない。撤回するには、顧客は販売者に明確な表明を送付する(第7条参照)。
顧客が撤回する場合(荷物の返送前又は返送後)、販売者は支払済みの全額を返還する。これには、仕向地向けの最も安価な標準配送方法を上限とする往路の配送料を含む(フランス消費法典L221-24条)。運送業者が請求する荷物返送の直接費用は顧客が負担し、返金から差し引かれる(フランス消費法典L221-23条)。販売者は、荷物が戻るまで、又は返送の証明を受けるまで返金を保留することができ、そのいずれか早い方が基準となる。
顧客が撤回しない場合、販売は有効のまま残る:販売者は顧客に対し、顧客の費用負担による新たな発送によって荷物を受け取るよう書面で催告する。14日以内に回答がない場合、注文は取り消され、販売者は荷物の返送から14日以内に、控除された費用の証明とともに、商品価格のみを返還する。ただし次は除く:
- 顧客が当初支払った往路の配送料;
- 販売者が実際に負担した返送の配送料(運送業者の実費で再請求);
- 運送業者又は税関当局が請求する保管料、提示料、廃棄料又は再発送料;
- 運送業者が既に立て替えた関税及び税金で、税関当局から払い戻されないもの。
この控除は、顧客に起因する不履行の結果として販売者が実際に、かつ必然的に負担した費用によって正当化される(フランス民法典1231-1条)。控除可能な費用が返還すべき金額を超える場合、返還は生じず、販売者は差額を顧客に請求する権利を留保する。顧客がこの返還後に撤回する場合、販売者はフランス消費法典L221-24条に基づき、支払うべき差額を支払う。
返送中の紛失。 返送中に運送業者が荷物を紛失又は破損した場合、顧客は同じ条件で返還を受ける:販売者が運送業者への請求を行う。ただし、顧客が荷物を放棄したために(受取の長期不履行、撤回せずに関税の支払いを拒否したため)荷物が廃棄又は没収された場合、商品の紛失は損害となり、販売者は商品の価格を上限として、顧客に賠償を請求することができる。
6 bis. 5 - 税関申告価額及び書類の適合性
販売者は、送り状に記載された商品の実際の価値を、税関に申告する(欧州連合関税法典を定める規則(EU)第952/2013号第70条、及び同等の国際的な関税条約)。販売者は、関税及び税金を免れる目的で、荷物の価値を過少申告したり、「贈り物」として申告したりするよう顧客が求めるいかなる要求も拒否することを明示的に定める。このような慣行はフランス関税法典(Code des douanes)第414条の意味における関税詐欺を構成し、販売者と顧客の双方に刑事上・税務上の制裁を科すものである。
6 bis. 6 - 法定保証
消費者に対して負う強行法規上の保証は、国際注文にも引き続き完全に適用される。特に、適合性の法定保証(フランス消費法典L217-3条以下)及び隠れた瑕疵に対する担保責任 (フランス民法典1641条以下)である。
6 bis. 6 bis - 紛失、盗難又は破損の場合のリスク移転及び補償手続
フランス消費法典L216-2条及びL216-3条に従い、第三者の運送業者の利用にかかわらず、物品の紛失又は損傷のリスクは、顧客が物品を物理的に占有した時点(又は顧客が指定した第三者、ただし販売者が提案した運送業者を除く者が占有した時点)で、顧客に移転する。この引渡しより前においては、荷物の紛失又は破損は法的に販売者の負担となり、販売者は全額返金するか、利用可能な場合は同等の商品を送付する。
請求手続。 この保証の実施、及び運送業者による調査への顧客の協力を可能にするため、顧客は次のことを約束する:
- 荷物の未着又は破損を、contact@geteverwear.com宛てのメールで販売者に通知すること、14日間の合理的な期間内 に行う。起算日は、運送業者が通知した配達日、又は顧客が実際に損傷した荷物を受け取った日とする。この契約上の期間は、顧客の法定上の権利を妨げない(特にフランス消費法典L217-7条及びフランス民法典2224条);
- 運送業者の調査に有用な全ての証拠を提供すること:荷物及び外装の写真、損傷した商品の現状の写真、原包装の保存、送り状又は不在通知の写し、及び必要に応じて未受取の宣誓書。
- 調査中に撤回権を行使する場合は、販売者に通知し、販売者が運送業者に対する求償権を保全できるようにすること。
運送業者の調査を開始しても、顧客の撤回権は中断も制限もされず、法定期間を通じて第7条の条件の下で引き続き行使することができる。
処理期間。 運送業者(La Poste、Mondial Relay、Chronopost、UPS、DHL及びそれに相当する業者)は、平均15日から21日(15〜21営業日)の期間で調査を開始する。顧客への返金は、この調査の終了を待たない:契約解除から遅くとも14日以内(フランス消費法典L216-7条)、又は顧客の撤回後(フランス消費法典L221-24条)に行われる。
配達の推定。 運送業者の追跡システムが実際の引渡しを示す場合、荷物は有効に配達されたものと推定される。この推定は反証可能 であり、顧客は適切な手段により覆すことができる。配送方法による区別は次のとおり:
- 受取拠点(Mondial Relay、Chronopost Pickup、UPS Access Point):受取時のスキャンには、運送業者の約款に従い身分証明書の提示が必要なため、推定は強い。必要に応じ、顧客は不在通知を保管しておくよう求められる。
- Colissimo / Chronopost 宅配(署名あり):配達員の端末上の電子署名又は受領伝票が、強力な引渡しの証拠となる。
- Colissimo / Chronopost 宅配(署名なし) (荷物の大きさが許す場合のデフォルトの郵便受け投函):推定はより弱い。異議申立ての場合、運送業者の調査は顧客の単独の請求により開始することができ、運送業者が受取人への引渡し又は記名郵便受けへの安全な投函の証拠を提示できない場合は、全額返金が行われる。
運送業者に対する求償の限度。 顧客は、販売者が調査後に運送業者から得られる補償が、総重量1キログラムあたり税抜23ユーロに上限づけられていることを明示的に知らされる(フランス商法典L133-1条、国際輸送に関するCMR条約、Boxtal約款)。この制限は販売者と運送業者との関係のみに関わるものであり、販売者の適合する商品を配達する法的義務の枠内では、顧客に対して援用されることは決してない。単価又は合計額がこの限度を大幅に超える注文(目安として100ユーロ超)については、販売者は自己の費用及び自己の利益のために、配送パートナーを通じて従価保険を付保する。この内部保険は、本条に定める顧客の権利を一切変更するものではない。
6 bis. 7 - 税関における不可抗力
次のものは、フランス民法典第1218条の意味における不可抗力の事由となりえます(その要件を満たす場合に限ります):税関業務のストライキ、国境検問所の閉鎖、注文後に課された禁輸措置、国際制裁または保健衛生措置、ならびにフランスの判例で認められた外部性、予見不可能性、抗しがたさの要件を備えるあらゆる事象。この場合、契約は解除され、販売者はお客様に支払い済みの金額を返金します。
6 bis. 8 - 配送対象外の国および特定の制限
販売者は、国際禁輸措置の対象となっている国、運送パートナーがカバーしていない国、または注文日時点で関税条件上、適用される規制に準拠した発送を保証できない国への注文を拒否する権利を留保します。
本規約の日付時点で、特に以下は配送対象から除外されます:
- 中古衣料品の輸入を禁止またはライセンスを必要とする国:アルジェリア、ボリビア、ブラジル、中国、エクアドル、インド、インドネシア、メキシコ、パラグアイ、ペルー、フィリピン、スーダン、ベトナム。これらの国へ送られた荷物は、差し押さえまたは返送される危険があります。
- CITES条約の対象物品(保護種):欧州連合域外へ発送されるものはありません。
- 英国(イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランド - ISOコード GB および XI):英国税務当局(HMRC)における英国付加価値税の販売者登録の完了を待つまで利用不可。欧州連合離脱以降、£135未満の注文についてはチェックアウト時の徴収が義務付けられています。
- ロシア(RU):理事会規則(EU)第833/2014号(2014年7月31日付、2022年3月15日付規則(EU)2022/428により改正)の第3 nonies条および附属書XVIIIに基づき、直接・間接を問わず、ロシアへの贅沢品および技術の販売、供給、輸出が禁止されています。対象には特に、CNコード63.09(中古品)に該当する衣類で単価300€を超えるものが含まれます。
- ベラルーシ(BY):改正後の規則(EC)第765/2006号。ロシアと並行する制裁制度です。
- イラン(IR)、北朝鮮(KP)、シリア(SY):それぞれEU規則第267/2012号、第2017/1509号、第36/2012号、ならびに決済および輸送のルーティングに影響しうるOFAC(米国)の補完的制限措置に基づく。
- キューバ(CU):Cuban Assets Control Regulations(OFAC)プログラムに基づき、主要な欧州の決済処理業者(特にStripe)による決済処理が不可能となっているため。
適用される国際制裁に違反した場合、重い行政罰および刑事罰の対象となります(フランス関税法典第459条:最長5年の禁錮、および違反の対象物の価値の最大2倍の罰金)。販売者は、制限措置の変化に応じて、事前通知なしかつ責任を問われることなく、このリストをいつでも拡大または縮小する権利を留保します。ただし、影響を受けた注文は返金されるものとします。
6 bis. 9 - 撤回権との関係
お客様が以下の第7条に定める撤回権を行使することは、国際注文についても引き続き完全に適用されます。ただし、フランス消費者法典第L221-23条に従い、商品の返送にかかる直接費用(国際返送料、再輸入にかかる費用がある場合はその費用)はお客様の負担となります。同様に、外国の行政当局に対して輸入時に支払われた関税および税金は、販売者が受領も徴収もしない立場であるため、販売者による返金はできません。
第7条. 撤回権
フランス消費法典L221-18条以下に従い、お客様は商品の受領から14暦日 の期間内に、理由を述べることなく撤回権を行使できます。返品の手続きは、 返品・交換ページに記載されています。
試着は着用することではない
撤回権により、店舗で認められる条件のもとで商品を検査し、試着することができます。サイズ、カット、外観を確認するために必要な時間が含まれます。14日間使用する権利を与えるものではありません。指令2011/83/EUの前文第47項は、衣料品を例として明示的に挙げています:試着は可能だが、着用してはならない。
フランス消費法典L221-23条の最終項に従い、お客様は、この検査に必要な範囲を超える取り扱いにより生じた商品の価値の低下について責任を負います。状況に応じて、特に次のような事由がこれに該当し得ます:長時間の着用や屋外での着用、洗濯、リフォームや改造、シミ、臭い、化粧品や制汗剤の跡、新たなすれ、毛玉、型崩れ、傷、靴底の跡。
検査(出荷前および返品受領時)
各商品は出荷前に検査され、写真撮影されます。対応する検査報告書には一意の管理番号が付され、荷物に同封されるとともに、販売者が保管します。返品を受領した際には、商品の状態がこの報告書と照合され、新たな欠陥があれば写真撮影され、タイムスタンプが付されます。
購入時に商品ページですでに明示されていた欠陥、および商品の経過年数に伴う通常の摩耗については、一切の差し引きは行われません。検査報告書に記載されていない新たな欠陥のみが、差し引きの根拠となり得ます。
減価率の基準
以下の表は、販売者が、発送前に記録された状態とは異なる状態で返却された商品の価値低下を評価するために用いる出発点となる料率を示しています。これらの料率は、商品に支払われた価格に適用されます。
これらは自動的でも定額でもありません。各ケースは、発送前後の写真、欠陥の性質、返却された状態で商品が実際に保持している再販価値を考慮して、個別に評価されます。実際に適用される料率は出発点の料率より低くなる場合があります。その際には、根拠および対応する写真とともにお知らせし、お客様はこれに異議を申し立てることができます。
| 返品時に確認された新たな欠陥 | 基準率 |
|---|---|
| 洗濯、縮み、変形 | |
| 洗濯後の縮み、変形またはフェルト化 | 100 % |
| 色の滲み、退色または色移り | 100 % |
| アイロンによるテカリ、焦げまたは跡 | 80〜100 % |
| シミ | |
| 明らかに洗浄可能な表面的なシミ1つ | 40 % |
| 染み抜きが必要な目立つシミ1つ | 50 % |
| 目立つシミ2つ | 70 % |
| シミ3つ以上 | 90 % |
| 油脂、ワイン、血液、インク、塗料または染料のシミ | 80〜100 % |
| 永久的または不可逆的なシミ | 100 % |
| 穴、引っかき傷、裂け目 | |
| 穴のない小さな引っかき傷 | 40〜60 % |
| 目立つ小さな穴 | 70〜90 % |
| 非常に目立つ箇所の穴 | 90〜100 % |
| 複数の穴、虫食いの穴、焦げ跡 | 100 % |
| 大きな裂け目、生地の引きちぎれ、欠損部分 | 100 % |
| 留め具、ボタン、機能部品 | |
| 壊れたファスナー | 100 % |
| ファスナーのつまみが取れた、または閉まらなくなったファスナー | 80〜100 % |
| 主要ボタンの欠落 | 60〜80 % |
| 複数のボタンの欠落、壊れたバックルまたは留め具 | 80〜100 % |
| 縫い目、糸、素材 | |
| 目立たない糸のほつれ | 30〜50 % |
| 複数の糸のほつれ、縫い目のわずかな開き | 50〜70 % |
| 構造部分の縫い目の開き | 80〜100 % |
| 目立つ新しい毛玉、すり減った素材 | 60〜100 % |
| 臭いと汚染 | |
| 香水または化粧品の強い匂い | 30〜50 % |
| 明らかな体臭 | 50〜70 % |
| 強いタバコの匂い、持続的な臭い | 70〜100 % |
| カビ、湿気、虫またはダニの存在 | 100 % |
| 試着を超える着用の痕跡 | |
| 客観的に確認できる軽微な着用の痕跡 | 30〜50 % |
| 長期着用を示すシワまたは摩耗 | 50〜70 % |
| 膝、肘または座面部分の変形 | 60〜90 % |
| 汗じみまたは汗の跡 | 60〜100 % |
| 単なる試着とは両立しない著しい摩耗 | 80〜100 % |
| 靴 | |
| 屋外での使用による靴底の痕跡 | 50〜100 % |
| 傷んだヒール、革の大きな傷、変形 | 60〜100 % |
| 永久的なシミ、裂け目、靴底の剥がれ | 100 % |
| バッグと革製品 | |
| 目立たない新しい傷 | 30〜50 % |
| 正面に見える傷、角のこすれ | 50〜90 % |
| 傷んだ持ち手、裏地の裂け目 | 80〜100 % |
| 持ち手の破損、留め具の破損、構造的な損傷 | 100 % |
| タグと加工 | |
| メーカーのタグの引きちぎりまたは切断 | 60〜100 % |
| 顧客が変更した補正または裾上げ | 80〜100 % |
| 切断または改造された衣類、重要な部分の欠落 | 100 % |
合算について。 率は機械的に加算されません。主要な欠陥の率が適用され、重大な新たな欠陥が1つ追加されるごとに10ポイント加算されますが、100 %を超えることはありません。
100 %の意味。 確認された損傷により、商品が利用可能な市場価値をすべて失うことを意味し、売主はこれを証明できる必要があります。この場合、控除額は支払い価格と等しく、対応する返金額はゼロとなります。The 撤回権は決して排除されません 。返品は受け付けられ処理されます。顧客が引き起こした価値の低下についての顧客の責任が、返金から差し引かれるものです。
売主は修理業務を行っていないため、損傷した商品を修理したり、原状に戻したりする義務はなく、価値の低下を評価する前にそのような措置を取る必要もありません。
ピックアップポイントで運送業者が定めた期間内に荷物が受け取られなかった場合、受け取りがないこと自体は撤回とはみなされません。顧客が撤回しない場合、運送業者が売主に請求する返送料と、当初の送料が、民法1231-1条に基づき返金から差し引かれます。顧客が撤回する場合は、返送料のみが差し引かれ、当初の送料は最も安い標準配送方法の範囲内で返金されます(フランス消費法典L221-24条)。差し引かれる金額は、運送業者が売主に請求する料金(マージンなし)に厳密に対応し、選択された運送業者と顧客の配送地域によって異なります。
撤回権の例外(消費法典L221-28条)。 疑義を避けるため、売主は明示的に、geteverwear.comで販売される中古の衣類およびアクセサリーは、L221-28条に列挙されるいずれの例外にも該当せず、したがってL221-18に定める条件の下で完全な撤回権を有することを確認します。特に売主は、次の例外を援用しません。
- L221-28条3°(顧客の仕様に従って製造された、または明確に個別化された商品)。中古品は現状のまま仕入れられ、依頼に応じて加工されないため;
- L221-28条4°(急速に劣化または期限切れになる恐れのある商品)。繊維製品には適用されないため;
- L221-28条5°(衛生上または健康保護上の理由から返品できない密封された商品で、消費者が引渡し後に開封したもの)。商品は未開封で引き渡されます。ただし、中古の下着または水着については、商品ページに特記があり、衛生シールが破られていない限り撤回が可能です。
売主は、「オリジナル作品」の項目の商品についても、顧客がオーダーメイドの依頼をした場合を含めて、この撤回権を自発的に拡張します。これにより、消費法典L221-28条3°(消費者の仕様に従って製造された、または明確に個別化された商品)の例外を援用する権利を明示的に放棄します。
Article 8. Garanties
中古品については、商品ページに状態が正確に記載されています。購入時の商品ページに記載された、年数と使用に関連する通常の摩耗は、不適合とはみなされません。
顧客は、適合性の法定保証 (フランス消費法典L217-3条以下)の恩恵を受けます。売主は、商品の引渡しから2年以内に現れる不適合について責任を負います。この期間は、中古品と、「オリジナル作品」の項目の新品とで同じです。
中古品について異なるのは、保証期間ではなく、欠陥が引渡し時点で存在していたという推定です。消費法典L217-7条2項に基づき、引渡し後の 最初の12か月以内に現れた欠陥は、反証がない限り引渡し時点で存在していたものと推定されます。13か月目から24か月目までも法定保証は引き続き適用されますが、引渡し時点で欠陥が既に存在していたことを証明する責任は顧客にあります。「オリジナル作品」 の項目の新品については、この推定は24か月間にわたります(同法典L217-7条1項)。
顧客はまた、民法1641条以下に定める隠れた瑕疵に対する担保 の恩恵も受けます。これは、商品を使用に適さなくする、目に見えないすべての欠陥に対するものです。
欠陥製品についての責任(民法1245条以下)。中古品はカタログの大部分を占めますが、売主は製品を設計、製造、加工しておらず、単に選別して現状のまま再販売しています。民法1245条に定める製造者の責任制度は、当初の製造者にのみ適用されます。その製造者は、販売された大多数の商品について不明または特定不可能なままです(民法1245-5条)。売主は、民法1245-6条の意味における単なる専門的な再販売業者として行動し、その立場での責任は、製造者を特定できず、かつ合理的な期間内に自らの供給者を指名しない場合にのみ追及されうるものです。安全上の欠陥の疑いがある場合、売主は顧客および所轄当局に協力することを約束します(第19条「製品の一般安全」を参照)。
売主の自社製品について。売主自らが製造し自社名で販売する商品(「オリジナル作品」の項目)については、売主は民法1245-5条の意味での 製造者であり、その立場で、同法典1245条以下に定める欠陥製品についての全責任を負います。前段に記載された制限は、これらには適用されません。
保証を行使するには、お客様は販売者宛てに contact@geteverwear.comへご連絡ください。その際、注文番号と不具合の内容、および写真を添えてください。
消費者は、商品の引渡しから2年以内に、適合性の欠如が現れた場合に法定適合性保証の履行を求める権利を有します。この期間中、消費者は適合性の欠如の存在を立証すればよく、その発生日を立証する必要はありません。
法定適合性保証により、専門家は、該当する場合、商品の適合性を維持するために必要なすべての更新を提供する義務を負います。
法定適合性保証により、消費者は、請求から30日以内に、無償かつ消費者に大きな不便を生じさせることなく、商品の修理又は交換を受ける権利を有します。
商品が法定適合性保証に基づいて修理された場合、消費者は当初の保証について6か月の延長を受けます。
消費者が商品の修理を請求したにもかかわらず販売者が交換を強制した場合、法定適合性保証は、商品の交換日から2年間更新されます。
消費者は、次の場合、商品を保持して代金の減額を受けるか、又は商品を返還するのと引き換えに全額の返金を受けて契約を解除することができます:
- 専門家が商品の修理又は交換を拒否する場合;
- 商品の修理又は交換が30日を経過した後に行われる場合;
- 商品の修理又は交換が消費者に大きな不便を生じさせる場合(特に、消費者が不適合な商品の引取り又は撤去の費用を恒久的に負担する場合、あるいは修理された商品若しくは交換品の設置費用を負担する場合);
- 販売者による適合化の試みが不成功に終わったにもかかわらず、商品の不適合が継続している場合。
消費者は、適合性の欠如が重大であり、代金の即時減額又は契約の即時解除を正当化する場合にも、代金の減額又は契約の解除を受ける権利を有します。この場合、消費者は、事前に商品の修理又は交換を請求する必要はありません。
欠如が軽微である場合、消費者は売買の解除を受ける権利を有しません。
商品の修理又は交換のために商品が使用できなかった期間は、修理された商品が引き渡されるまで、残存する保証期間を中断させます。
上記の権利は、消費者法典L.217-1条からL.217-32条の適用に基づくものです。
法定適合性保証の履行を悪意で妨害した販売者は、最高30万ユーロの民事罰金を科されるおそれがあり、これは平均年間売上高の10%まで引き上げられることがあります(消費者法典L.241-5条)。
消費者は、民法典1641条から1649条に基づく隠れた瑕疵に対する法定担保も享受します。これは瑕疵の発見から2年間有効です。この担保により、消費者は、商品を保持する場合には代金の減額を、又は商品を返還するのと引き換えに全額の返金を受ける権利を有します。
これらの保証について責任を負う専門家は、GetEverwear(Laura Pouyadou EI が運営)、113 Rue de la Syrah, 34980 Saint-Gély-du-Fesc, France - contact@geteverwear.comです。
第9条. 責任および配送上の事故
販売者は、お客様に起因する契約の不履行、契約当事者外の第三者の予見不可能かつ防止不可能な行為、または不可抗力(消費者法典L221-15条)による契約の不履行について、責任を問われることはありません。
フランス消費法典L216-2条に従い、商品の滅失又は損傷のリスクは、お客様が商品を物理的に占有した時点でお客様に移転します。輸送中に事故(紛失、損傷、受領時の不適合)が発生した場合、お客様は、contact@geteverwear.comを通じて、できるだけ速やかに販売者へご連絡のうえ、事故の実態を立証する資料をご提出ください。各案件は、適用される法的規定(特に消費者法典L217-3条以下)を遵守して個別に処理されます。
第10条. 個人データ
収集されたデータは、一般データ保護規則(GDPR)に従って処理されます。詳細については、当社の プライバシーポリシーをご覧ください。
電話勧誘について。 注文時にお客様が提供した電話番号は、もっぱら商品の配送および配送状況の追跡のために使用されます。消費者法典L223-1条以下に従い、お客様の事前の同意なしに電話による商業的勧誘は禁止されています。販売者は電話勧誘を一切行わず、この目的で第三者に当該番号を提供することもありません。
第11条. 調停
消費者法典L611-1条以下およびL616-1条に従い、和解によって解決されなかった紛争の場合、消費者であるお客様は、販売者が加入している消費者調停人に無償で申し立てることができます:
- CM2C - Centre de la Médiation de la Consommation de Conciliateurs de Justice
- Webサイト: cm2c.net
- オンライン申立て: cm2c.net/declarer-un-litige.php
第12条. 技術的委託先
サービスの適切な運営を確保するため、当社は以下の委託先を利用しています。いずれもEU域内に所在するか、または十分性認定を受けています:
| 委託先 | 役割 | 所在地 |
|---|---|---|
| Stripe Payments Europe Ltd. | カード決済の処理 | アイルランド |
| Boxtal (Box2 Home SAS) | 配送アグリゲーター(Mondial Relay、Colissimo / La Poste、Chronopost、Bpost、DHL Express、UPS、FedEx、Delivengo) | フランス |
| Mondial Relay、Colissimo (La Poste)、Chronopost - フランスおよびEU;Bpost(ベルギーの受取拠点);DHL Express、UPS、FedEx、Delivengo - EU域外の国際配送 | 荷物の配送 | フランス / EU / 宛先に応じた国際配送 |
| Resend | トランザクションメールの送信 | EU / 米国(標準契約条項) |
| OpenRouter / Anthropic | サポートチャットアシスタント(チャットで送信されたメッセージの処理) | 米国(標準契約条項) |
| OpenStreetMap Foundation | 受取拠点を選択するための地図背景(IPアドレスのみ) | 英国(十分性認定) |
| netcup GmbH | アプリケーションホスティング | ドイツ(EU) |
| Cloudflare Inc. | CDN、DNS、DDoS対策 | EU(エッジノード)、標準契約条項 |
第13条. 不可抗力
いずれの当事者も、民法典1218条およびフランスの判例で定義される不可抗力の事由(ストライキ、自然災害、停電、輸送手段の封鎖、パンデミックなど)に起因する遅延または不履行について、責任を負いません。
第14条. 未成年者の保護
本サイトでの購入は成人(18歳以上)に限定されています。親の許可なく未成年者が行った注文は、事前の通知なく取り消されることがあります。未成年者は、親または後見人の監督のもとで本サイトを閲覧することができます。
第15条. 所有権留保
民法典2367条以下に従い、販売された商品は、お客様による代金の全額かつ実際の支払いがなされるまで、販売者の排他的所有物であり続けます。ただし、リスクは、お客様または お客様が指定した第三者(販売者が提供する運送業者を除く)が商品を物理的に占有した時点で移転するものとし、これはフランス消費法典L216-2条に従います。
第16条. 譲渡
販売者は、事業の全部又は一部の譲渡が行われた場合、お客様の権利が影響を受けないことを条件として、本CGVの全部又は一部を第三者に譲渡することができます。
第17条. CGVの変更および承諾
GetEverwearは、特に法律、規制または商業的な提供内容の変化に適応するため、いつでも本CGVを変更する権利を留保します。現在有効なバージョンは、ページ geteverwear.com/ja/cgvで常時閲覧でき、ページ冒頭に最終更新日が表示されます。
注文に適用されるCGVは、注文が確定された時点で当サイトに掲載されていたもののみです。その後のCGVの変更は、既に成立した注文について、お客様に対抗することはできません(不遡及の原則、民法典2条)。
注文時に、お客様は「注文を確定する」ボタンをクリックすることにより、適用されるCGVを明示的に承諾します。この行為は、民法典1113条および1118条の意味での承諾に相当します(確立した判例、破毀院第1民事部、2020年11月25日、判決番号19-18.681)。お客様は、注文日に適用されるCGVの写しを、記録として保管または印刷されることをお勧めします。適用されるCGVは、注文確認メールの末尾にある恒久リンクからも確認できます(消費者法典L221-13条参照)。
第18条. 準拠法および管轄裁判所
本CGVはフランス法に準拠します。ただし、契約債務の準拠法に関する2008年6月17日の欧州議会及び理事会規則(EC)No.593/2008(「ローマI」)第6条に従い、お客様が欧州連合の他の加盟国に常居所を有する消費者である場合、この準拠法の指定により、同人の常居所地国の法の強行規定によって与えられる保護を奪われることはありません。
紛争が生じた場合、(第11条 - メディエーション)に定める友好的解決の事前の試みを経た後、フランスの裁判所が管轄権を有します。ただし、民事及び商事に関する裁判管轄権についての2012年12月12日の欧州連合理事会規則(EU)第1215/2012号(「ブリュッセルI bis」)第17条から第19条に従い、他の欧州連合加盟国に居住する消費者である顧客は、自己の選択により、フランスの裁判所または自己が住所を有する加盟国の裁判所のいずれかに訴えを提起する権利を保持します。同様に、販売者が他の加盟国に居住する消費者である顧客に対して提起する訴えは、当該国の裁判所に対してのみ提起することができます。
第19条 一般製品安全(EU規則2023/988)
2023年5月10日の一般製品安全に関する規則(EU)2023/988に従い(2024年12月13日より施行)、欧州連合に拠点を置く販売者は経済事業者として行為し、その資格において、geteverwear.comで販売される製品に関するあらゆる安全性の問い合わせの窓口となります:Laura Pouyadou EI、113 rue de la Syrah、34980 Saint-Gély-du-Fesc、フランス、 contact@geteverwear.com。
中古の衣類及びアクセサリーについては、販売者は原製造者の技術適合性ファイルを提供することはできませんが、以下を約束します:
- 安全上のリスク(裂け目、外れた部品、有害物質の存在が疑われるもの)があると報告された品目を、直ちに販売から撤去すること;
- 国内市場監視当局(フランスではDGCCRF)と協力し、特に欧州の迅速警報プラットフォーム Safety Gate (ex-RAPEX)を通じて協力すること;
- 製品の内部トレーサビリティ記録(内部輸入参照番号、品質管理写真)を少なくとも10年間保存すること;
- 既に引き渡された品目の回収または撤回があった場合、適切な手段(電子メール、サイトのバナー)で顧客に通知すること。
販売者自身が製造し自社名で販売する品目(「オリジナル作品」セクション)について、販売者は規則(EU)2023/988第3条の意味における製造者です。この資格において、製品のリスク分析を実施し、対応する技術文書を保存し、市場に出した日から10年間、市場監視当局が閲覧できるようにします。これらの品目は装飾品 であり、指令2009/48/EC の意味における玩具ではありません。3歳未満の子どもの手の届かない場所に置く必要があります。
REACH規則(EC No 1907/2006)は、繊維製品に存在しうる化学物質(アゾ色素、ホルムアルデヒド、NPE、鉛など)について一定の制限を課しています。中古品であるため、販売者は系統的な検査は行いませんが、臭い、着色または状態から異常な化学処理が疑われる品目はすべて販売から撤去します。顧客は、受領時に疑わしい点があれば直ちに報告するよう求められます。
本利用規約は参考情報として提供されています。適合性の確保のため、法律の専門家による確認を受けてください。